原状回復ガイドラインの要点と負担区分|貸主負担・借主負担の具体例表
退去精算で入居者さまから「これは通常損耗では?」と言われたとき、根拠として最も多く参照されるのが国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」です。本記事では、管理会社の実務担当者が押さえておきたい要点を、ガイドライン本文と別表1・別表2に沿って表で整理します。
1ガイドラインの位置づけ
ガイドラインは、賃貸住宅の退去時の原状回復をめぐるトラブルの未然防止を目的に、平成10年3月に取りまとめられ、平成16年2月の改訂、平成23年8月の再改訂を経て現在の「再改訂版」になっています。
ガイドライン自身が「位置づけ」の項で述べているとおり、これは裁判例や取引実務を踏まえて現時点で妥当と考えられる一般的な基準をまとめたもので、使用を強制するものではありません。原状回復の内容や方法は、最終的には契約内容や物件の使用状況などによって個別に判断されるものとされています。
それでも、敷金精算の説明で「ガイドラインではこう整理されています」と示せることは、入居者さま・オーナーさま双方の納得感を高めるうえで大きな意味があります。まずは全体の骨格を押さえましょう。
2原状回復の定義と民法621条
ガイドラインは、原状回復を次のように定義しています(本文 表2)。
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による
損耗・毀損を復旧すること出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)本文 P.8「表2 原状回復の定義」
つまり、原状回復は「借りた当時の状態に戻すこと」ではありません。ガイドラインは建物価値の減少を次の3つに分け、①-A・①-Bは賃料でカバーされているものとして貸主負担、②が借主負担の対象になると整理しています。
| 区分(本文 表1) | 内容 | 費用の負担 |
|---|---|---|
| ①-A 経年変化 | 建物・設備等の自然的な劣化・損耗等 | 貸主 |
| ①-B 通常損耗 | 賃借人の通常の使用により生ずる損耗等 | 貸主 |
| ② | 賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等 | 借主(経過年数等を考慮) |
また、2020年4月1日に施行された改正民法では、第621条で賃借人の原状回復義務が明文化されました。条文の趣旨は次のとおりです。
- 賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷がある場合、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。
- ただし、ここでいう「損傷」からは、通常の使用及び収益によって生じた損耗と経年変化が除かれる。
- また、損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、原状回復義務を負わない。
通常損耗・経年変化は原則として賃借人の原状回復義務の対象外という点で、ガイドラインの考え方と方向性は一致しています。なお、地震などの不可抗力や、上階の居住者など第三者がもたらした損耗について賃借人が負担すべきでないことも、ガイドライン本文に明記されています。
3損耗の区分(A・B・A(+B)・A(+G))
「通常の使用」の範囲は生活スタイルによって幅があり、定義だけでは判断できません。そこでガイドラインは、トラブルになりやすい事例を次の4つに区分し、別表1で部位ごとに例示しています。
| 区分 | 意味 | 負担の考え方 |
|---|---|---|
| A | 賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの | 貸主 賃料でカバーされてきたはずのもの |
| A(+G) | Aに該当するが、次の入居者確保のための化粧直し・グレードアップの要素があるもの | 貸主 |
| A(+B) | 基本はAだが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗が発生・拡大したと考えられるもの | 借主 拡大部分について原状回復義務 |
| B | 賃借人の住まい方、使い方次第で発生したりしなかったりするもの(明らかに通常の使用による結果とはいえないもの) | 借主 原状回復義務が発生 |
ガイドラインは、これらはあくまで一般的な事例の想定であり、Aに区分されるものでも損耗の程度によっては実質的にBとして判断されることがある、とも述べています。区分はあくまで出発点で、現物の状態を写真で残しておくことが重要です。
4部位別の具体例(別表1の代表例)
別表1「損耗・毀損の事例区分(部位別)一覧表(通常、一般的な例示)」から代表例を抜き出し、貸主負担(A・A(+G))と借主負担(B・A(+B))に分けて整理しました。
床(畳・フローリング・カーペットなど)
| 貸主負担の例 | 借主負担の例 |
|---|---|
|
|
壁・天井(クロスなど)
| 貸主負担の例 | 借主負担の例 |
|---|---|
|
|
建具・柱(襖・柱など)
| 貸主負担の例 | 借主負担の例 |
|---|---|
|
|
設備・その他(鍵・クリーニングなど)
| 貸主負担の例 | 借主負担の例 |
|---|---|
|
|
出典:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)別表1(P.17〜21)から代表例を抜粋・要約。( )内はガイドライン上の区分。
5借主負担でも全額とは限らない
B・A(+B)に当たる場合でも、補修費用の全額をそのまま借主に請求できるわけではありません。ガイドラインは次の2点で借主の負担を調整します。
① 経過年数(入居年数)の考慮
経年変化・通常損耗の分は賃料として支払われているため、借主の負担は部位・設備の経過年数に応じて減らす考え方が採られています。たとえばクロスやカーペットは6年で残存価値1円となる直線(または曲線)を想定して負担割合を算定します。一方、フローリングの部分補修、畳表、襖紙・障子紙など、経過年数を考慮しないものもあります。詳しい計算方法は耐用年数と経過年数の計算方法で解説しています。
② 負担単位(どこまでの範囲か)
原状回復は毀損部分の復旧なので、可能な限り毀損部分に限定し、補修工事が最低限可能な施工単位が基本です。色合わせ・模様合わせのための部屋全体の張替えは、借主の負担とはしません。
| 部位 | 借主の負担単位(別表2) | 経過年数 |
|---|---|---|
| 畳 | 原則1枚単位。毀損等が複数枚にわたる場合はその枚数 | 畳表は考慮しない/畳床は6年 |
| カーペット・クッションフロア | 毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体 | 6年 |
| フローリング | 原則㎡単位。毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体 | 考慮しない(全体張替えの場合は建物の耐用年数) |
| 壁(クロス) | ㎡単位が望ましいが、毀損箇所を含む一面分までは借主負担もやむをえない。喫煙で居室全体が変色・臭いが付着した場合のみ居室全体 | 6年 |
| 襖・柱 | 襖は1枚単位、柱は1本単位 | 襖紙は考慮しない/建具・柱は原則考慮しない |
| 設備機器 | 補修部分、交換相当費用 | 耐用年数で残存価値1円 |
| 鍵 | 紛失の場合はシリンダーの交換 | 考慮しない(交換費用相当分を全額) |
| クリーニング | 通常の清掃を実施していない場合、部位ごともしくは住戸全体 | 考慮しない |
出典:同ガイドライン 別表2(P.22〜24)を要約。
6特約で借主負担を増やす場合の3要件
契約自由の原則から、通常の原状回復義務を超える負担を借主に課す特約を設けることは可能です。ただしガイドラインは、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきとしています。
- 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
- 賃借人が、特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
- 賃借人が、特約による義務負担の意思表示をしていること
あわせて、将来借主が負担する費用がどの程度になるか、単価等を明示しておくことも紛争防止のうえで欠かせないとされています。退去時クリーニング費用などを特約で定める場合は、契約書の条項、金額、説明の記録を精算時にすぐ示せるようにしておきましょう。
7実務で押さえたいポイント
- 入居時の記録がすべての出発点:ガイドラインは、入居時・退去時にチェックリストを作成し、当事者が立ち会って確認することを求めています。損耗の箇所や程度は、平面図への記入や写真を併用するとよいとされています。→退去立会いのチェックリスト
- 契約時に原状回復の条件を開示する:別表3「契約書に添付する原状回復の条件に関する様式(例)」を参考に、負担範囲や施工目安単価を契約時に合意しておくことが望ましいとされています。
- 精算書には区分・経過年数・負担割合を明記する:別表4「原状回復の精算明細等に関する様式(例)」には、単価・量・経過年数・負担割合の欄があります。→敷金精算書の書き方
- 原状回復は「借りた当時の状態に戻すこと」ではなく、故意・過失、善管注意義務違反、通常の使用を超える使用による損耗・毀損を復旧すること。
- 経年変化・通常損耗(A)と化粧直し・グレードアップ(A(+G))は貸主負担、B・A(+B)は借主負担の検討対象。
- 借主負担でも、経過年数の考慮と負担単位(クロスは一面分まで等)で金額を調整する。
- 通常の原状回復義務を超える特約は、3つの要件と単価等の明示がポイント。
- ガイドラインに法的拘束力はなく、最終的には契約内容・個別事情で判断する。
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出典・参考
- 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000020.html - 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」本文(PDF・平成23年8月)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf - e-Gov法令検索「民法」(明治二十九年法律第八十九号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
※本文中のガイドラインのページ番号は、上記PDF(再改訂版)の本文ページ表記です。